商標登録されるための条件2(不登録事由)とは?

 

商標が商標登録されるためには、特許庁の審査で次の不登録事由に該当しないと判断される必要があります。 したがって、商標によっては商標登録出願し、商標登録要件を満たしていても商標登録されないこともあります。

  1. 国旗(外国の国旗を含む。)と同一または類似の商標ではないこと
  2. 条約の同盟国等の国の紋章や記章と同一または類似の商標ではないこと
  3. 国際機関を表示するマークと同一または類似の商標ではないこと
  4. 赤十字等のマークと同一または類似の商標ではないこと
  5. 条約の同盟国等の政府、地方公共団体等のマークと同一または類似の商標ではないこと
  6. 国、地方公共団体または非営利団体等のマークと同一または類似の商標ではないこと
  7. 公の秩序または善良の風俗に反するような商標ではないこと
  8. 他人の肖像や著名人の氏名・芸名を含む商標ではないこと
  9. 政府等が主催する博覧会等の賞と同一または類似の商標ではないこと
  10. 他人の商品・サービスを示すものと広く認識されているマーク(指定した商品・サービスが同一または類似である場合に限る。)と同一または類似の商標ではないこと
  11. 既に商標登録出願または登録されている商標(指定した商品・サービスが同一または類似である場合に限る。)と同一または類似の商標ではないこと
  12. 他人の防護標章商標※(指定した商品・サービスが同一または類似である場合に限る。)と同一または類似の商標ではないこと
  13. 品種登録を受けた品種の名称と同一または類似の商標(指定した商品がその品種の種苗またはこれに類似する商品である場合に限る。)ではないこと
  14. 他人の商品・サービスと混同されるおそれがある商標ではないこと
  15. 商品の品質またはサービスの質について誤認される可能性がある商標ではないこと
  16. ぶどう酒、蒸留酒に関し、条約の加盟国等において特定の産地以外の地域で使用することが禁止されているマークと同一または類似の商標ではないこと
  17. 商品または包装の機能を確保するために不可欠な立体形状のみからなる商標ではないこと
  18. 他人の商品・サービスを示すものと広く認識されているマークと同一または類似の商標であって、不正の目的で使用されるものではないこと

※防護標章とは、著名な登録商標を他人が指定商品又は指定役務と非類似の商品または役務に使用した場合に、出所の混同を生ずるおそれのある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章について防護標章登録されたものをいう。