「商標」とは、「商標権」の対象となるものです。「商標」を一言で簡単に言ってしまうと、「自分の商品やサービス(役務)につけるマーク」という言葉が一番しっくりくると思います。
自分の商品やサービス(役務)につけるマーク」ですので、自分の商品やサービスについて使用しないことが明らかなマークは商標登録されません。
そして、「指定商品・役務」とは、その商標を付ける商品や、商標を表示したホームページで宣伝するサービス(役務)のことです。
ただし、①自分の業務範囲が法令で制限されているために、その商品やサービス(役務)を行わないことが明らかである場合や、②その商品やサービスに関する業務を行える者が法令で制限されているために、その業務を行えないことが明らかである場合は、その商標について商標登録されません。
また、商標であっても、次の条件(登録要件)を満たさないものは商標登録されません。
- 指定した商品・サービスに関して自他商品・役務識別力があること
- 指定した商品・サービスに関して不登録事由に該当しないこと
そして、「指定した商品・サービス」に関して「商標」が商標登録されると、「商標権」が与えられます。