「著作物」とは、「著作権」の対象となるものです。「著作物」を一言で簡単に言ってしまうと、「著作者の考えや感情を創作的に表現したもの」ということになります。
ただし、誰が表現してもほぼ同じになるようなものは「著作物」にはなりません。「著作物」と認められるためには、一定の「創作性」が必要とされます。ただし、「著作物」における創作性は、特許の進歩性や意匠の創作非容易性のような高度なものではなく、「著作者」の個性が何らかの形で表現されていればよいとされています。
なお、著作法第10条第1項において、著作物として次のものが例示されています。ただし、これはあくまで例示であって、これ以外のものも著作物となり得ます。
著作物の種類 | 具体例 |
言語の著作物 | 小説、脚本、論文、講演など |
音楽の著作物 | ポップス、クラッシックなど |
舞踊又は無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエなど |
美術の著作物 | 絵画、彫刻、書など |
建築の著作物 | 教会、橋など |
図形の著作物 | 地図など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画など |
写真の著作物 | 写真など |
プログラムの著作物 | コンピュータプログラムなど |