著作権登録の代理業務

こんな方は是非ご相談ください!

ブランシェ国際知的財産事務所では、著作権登録の手続代理を行っております。
是非、右下にある「お問い合わせ」より、気楽にご相談ください。

音符のイラスト

  • イラストやプログラムの著作権譲渡を受けようと考えている方
  • イラストやプログラムの著作権に関するライセンス契約を考えている方
  • キャラクター商品やロゴを貼付した商品の海外輸出を考えている方

著作権は、創作された時に発生する権利ですので、特許権や商標権のように登録する必要はありません。

ただ、いざ著作権に関する紛争が発生した場合には、紛争の対象物である著作物が、いつ・だれが創作したのか等が争われることが多いです。

そこで、著作物を創作した時に、その著作物の創作日や著作者名等の著作権登録をしておけば、その登録日においてその著作物が存在していたことや、その著作物の著作者が誰であるか等を証明するための有力な証拠となります。

特に、著作権譲渡の場合には、二重譲渡※による不利益を防止することができます(著作権譲渡に関する著作権登録しておけば、自分がその著作権を有していることの有力な証拠となります。)。

また、著作物に関するライセンス契約を締結する場合には、著作者名やプログラム著作物の存在等を明確化するためにも、著作権登録することをお勧めいたします。

まずは、右下にある「お問い合わせ」より、気楽にご相談ください。

※二重譲渡とは、著作権を他者(第一譲受人)に譲渡した譲渡人が、その著作権を第三者(第二譲受人)へも譲渡する関係をいいます。