著作者とは、「著作物」を創作した者です。したがって、「著作物」を創作できる者であれば、たとえ幼児であっても著作者になることができます。
また、次の条件をすべて満たせば、株式会社などの法人も著作者になることができます(法人著作)。
①法人等の発意(業務命令等)に基づき創作された著作物であること
②その法人等の業務に従事する者が創作した著作物であること
③その法人等の職務上創作した著作物であること
④その法人等の名義で公表された著作物であること
⑤その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
ただし、プログラムの著作物の場合には、④の条件を満たさなくても、その法人が著作者になります。