「知的財産」とは、人の精神的な創造行動から生まれた創作物や、営業上の信用を表した標識などの経済的な価値を有したものの総称をいいます。
これを守る法制度上の権利としては特許権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、回路配置利用権があります。なお、これらをまとめて知的財産権といいます。
また、知的財産を広い意味で解釈すると、インターネットのドメイン名(1)、著名標識、営業秘密(技術情報を含む。)、商号、肖像権(2)、パブリシティ権(3)なども含まれます。これらの知的財産は、不正競争防止法、会社法、民法などを通して保護されます。
(1)ドメイン名とは、インターネット上に存在するコンピュータやネットワークを識別するために付けられている名前の一種で、インターネット上の住所のようなものです(例えば、www.jpo.go.jpなど)。
(2)肖像権とは、人が私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのを防止するための権利です。
(3)パブリシティ権とは、有名人の氏名や肖像が持つ経済的権益・価値を保護するための権利です。