著作権とは?

 

「著作権」とは、創作した「著作物」を一定期間、独占的に利用(複製・ネット送信など)をすることが許される法的権利です。すなわち、「著作権」とは、創作した「著作物」を他人が勝手に利用できないようにするための権利です。まるC

もし、他人が勝手に「著作物」を利用した場合、その他人に対して利用の差止めや損害賠償の請求などができます。

なお、著作権の存続期間は、原則として「著作者」の死後50年を経過した年の12月31日までです。

著作権は、特許権や商標権のように、特許庁等の設定登録されることにより発生する権利ではなく、創作された時に発生する権利です(無方式主義)。
したがって、著作権の存在自体が不明確となっております。

そこで、著作権の譲渡を受けたり、プログラム著作物の存在を明確化したいと考えた場合には、無用な紛争を防ぐためにも著作権登録をお勧めいたします。

まずは、「お問い合わせ」より、気楽にご相談ください。