地理的表示と地域団体商標について

地理的表示と地域団体商標について

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

先日、地理的表示(GI)と地域団体商標はどう違うのかという質問をうけました。今日は、このことについて簡単に書いてみようと思います。

まず、GIと地域団体商標は趣旨が異なります。

GIは、生産地と結びついた特性を有する産品の名称を品質基準とともに登録して「地域の共有財産」として保護するものです。

一方、地域団体商標は、地域ブランドの名称を商標権として登録して、その名称を「独占的に」使用することができるようにするものです。

趣旨が異なるので、地域団体商標の権利者が、同時にGIの登録を受けることもありますが、その場合は地域共有の財産となるため独占排他的な使用はできなくなり、GIの生産方法の基準を満たす地域の生産業者の参入を許す場合もあるわけです。

また、GIは生産地と結びついた品質基準を策定・管理する必要がありそれを国がチェックしますが、不正使用については国が取り締まってくれます。

一方、地域団体商標では品質については権利者の自主管理なのですが、不正使用に対しては自ら権利行使(差止請求等)をする必要があります。

他には、GIは一旦登録されると更新する必要はなく取り消されない限り登録が存続しますが、地域団体商標は更新の必要があります。

その他、細かい違いはありますが、別途ご説明いたします。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子