意匠出願における図面の省略

意匠出願における図面の省略

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

最近、クライアントさんのデザイン保護の意識が高まっているせいか、商品パッケージの意匠出願をお願いされることが多いです。

意匠出願においては、図面又は写真を提出する必要があります。

図面は基本的に6面図(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図)を提出するのですが、図面を省略することができる場合があります。

例えば、正面図と背面図が同一の場合とか、右側面図と左側面図が対象の場合です。

省略する場合は、「意匠の説明」の欄に記載しますが、図面が「同一」なのか「対象」なのか注意して記載する必要があります。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子