特許の通常実施権の当然対抗制度について

特許の通常実施権の当然対抗制度について

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

先日の記事でちょっと触れたのですが、特許法には通常実施権の登録制度がありません。

平成23年の特許法改正で、当然対抗制度が導入され、特許の通常実施権は登録をしなくても第三者対抗要件を有することになりました。

例えば、B社がA社から特許のライセンスを受けて製品Dを製造販売している場合を考えてみます。
A社の特許権がC社に移転された場合に、C社がB社に対して製品Dを製造販売するなと権利行使してきた場合に、法改正前はB社は(通常実施権の)登録を受けていなければC社に対してライセンスを受けていると主張できませんでした。
しかし、法改正後は登録がなくても、ライセンスを受けていると主張できるようになり、製造販売の継続が可能となりました。

改正法の解説本によると、当然対抗制度創設の理由として、「ライセンス保護の重要性の高まり」「特許権の行使主体の変化に伴うリスクの高まり」が挙げられています。

簡単に言うと、特許の場合は、ライセンシーは製造販売等のために、工場建設や機械購入などの多額の設備投資が必要になりますから、ある日突然、製造販売が継続できなくなるとすると、企業の存続にも大きな影響を与えかねないことになります。
そこで、このような産業政策的な観点から法改正になったものと思われます。

ただ、上記ケースで、B社がA社との間で取り決めたライセンス料が、そのままC社との間で適用されるかどうかは、別問題であり別途話し合いが必要となるでしょう。

今日は以上です。

 

 

 

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子