商標の通常使用権の登録について
こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。
最近、商標のライセンス契約の仕事をしました。そのときに、クライアントさんから出願中の商標の通常使用権の登録を(特許庁に対して)行いたいというご相談がありました。
残念ながら、登録ができるのは「登録商標」だけであり、「出願中の商標」についてはできません。
ところで、”通常使用権の登録”ですが、特許庁に登録をすることにより第三者対抗要件を有することになります。
簡単に言うと、A社が自社の商標権をB社にライセンスしている場合に、後になってA社がC社にその商標権を譲渡した場合であっても、B社はC社に対抗できる(自分はライセンスを受けているといえる)ということです。もしも、通常使用権の登録をしていないと、B社はC社に対して、ライセンスを受けていると主張しても無駄ということになります。
とくに、ライセンサーのA社が倒産してC社に商標権が移転されるようなケースで登録の有無が問題となってきます。
なお、特許、実用新案、意匠は、通常実施権の登録制度はありません。
今日は以上です。