著作物とは?

 

「著作物」とは、「著作権」の対象となるものです。「著作物」を一言で簡単に言ってしまうと、「著作者の考えや感情を創作的に表現したもの」ということになります。

ただし、誰が表現してもほぼ同じになるようなものは「著作物」にはなりません。「著作物」と認められるためには、一定の「創作性」が必要とされます。ただし、「著作物」における創作性は、特許の進歩性や意匠の創作非容易性のような高度なものではなく、「著作者」の個性が何らかの形で表現されていればよいとされています。

なお、著作法第10条第1項において、著作物として次のものが例示されています。ただし、これはあくまで例示であって、これ以外のものも著作物となり得ます。

 著作物の種類  具体例
 言語の著作物  小説、脚本、論文、講演など
 音楽の著作物  ポップス、クラッシックなど
 舞踊又は無言劇の著作物  日本舞踊、バレエなど
 美術の著作物  絵画、彫刻、書など
 建築の著作物  教会、橋など
 図形の著作物  地図など
 映画の著作物  劇場用映画、テレビ映画など
 写真の著作物  写真など
 プログラムの著作物  コンピュータプログラムなど