プログラム、イラスト、ロゴなどの作成を受注したときに、契約書を取り交わしてますか?-デザイナー側編
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
本日は、前回のブログの反対側の立場(デザイナー側)の立場で考えた場合の話を書きます。
クライアントから、プログラム、イラストやロゴの作成を依頼された際に、契約締結を求められることがあると思います。
その際には、面倒くさがらずに、契約書をきちんと見てください。
「著作権の帰属」というタイトルの条項があるかもしれません。
どのような取り決めがされるかは具体的な文章を見ないと分かりませんが、たとえば「すべての著作権をクライアント企業に譲渡する」や、デザイナー側は「著作者人格権を行使しない」と書かれていることがあります。
著作権等の内容の説明は別の機会にさせていただきますが、このような条項が契約書に書かれていると、デザイナー側は、納品したプログラム、イラスト、ロゴについて、何も言うことができなくなってしまう可能性があります。
さらに、場合によっては、自分が作成したプログラム、イラスト、ロゴを他のプログラム、イラスト、ロゴをデザイナー側自身が利用できなくなってしまうこともあります!
ですので、デザイナー側からすると、このような条項がない契約書で契約した方がよいことになります。
ただ、契約相手によっては、このような条項がないと契約しないと主張されることもあります。
そのような場合は、他の条項でこの部分をカバーするという戦略もあると思います。
具体的な対応は個別対応になりますので、著作権譲渡等の契約については、経験豊富な弁理士を有する弊所にご相談ください。