商標と商号のちがいは何ですか?
商標とは「自社の商品又はサービスの目印」です。一方、商号は「営業上自己を表示するための名称」です。
商号と商標は、果たす役割が異なっており、商号登記をしていても同一・類似の商号について他社によって商標登録されている場合、商標権者から権利侵害の警告書が送られてくることもあり得ます。したがって、商号(又は商号の略称)を採択する前には、同一・類似の業務分野において商標権が取得されていないかどうかの調査はしておいた方がよいでしょう。
また、自社が会社の名前をそのまま自社の商品やサービスをアピールする目印として使用する予定があるのであれば、商標登録をしておくことをお勧めします。「SONY」「Meiji」など、会社名(略称)を商標登録している企業は多数あります。
なお、商号の管轄は法務省(法務局)ですが、商標の管轄は特許庁ですので、商標登録したい場合は、特許省に対して出願書類を申請することが最初のステップとなります。