ライセンス料ってどう設定すればいいの?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
先日、お客様から、ライセンス料(実施料率)の決め方についてご相談がありました。
ということで、今日はライセンス料について考えてみたいと思います。
ライセンス料の算出方法としては、主に次のようなものがあります。
↓↓↓
①年間定額方式:ライセンス料=○○○万円/年
②製品1つ当たりにライセンス料を定める方式:ライセンス料=○○円/製品
③売り上げに応じてライセンス料を定める方式:ライセンス料=ライセンス対象製品の売上×ライセンス料率(%)
①の方式では、製品が売れなくてもライセンス料を支払わなければならないため、ライセンスを受ける方(ライセンシー)にとってはリスクが高い方式になります。
また、②の方式では、ライセンス料を製品一個につき10円とした場合に、希望小売価格100円の製品を50円で販売した場合であっても、ライセンス料として10円を支払うことになります。これではライセンシーにとって、販売価格を自由に決めにくくなります。
ということで、実際には、③が最も利用されている方式です。
この方式によると、ライセンスを許諾する方(ライセンサー)側では、売上が発生しなければライセンス料を支払う必要がなく、かつ製品の価格を比較的自由に決めやすいものとなり、一方ライセンサー側では、製品の売り上げに応じた妥当なライセンス料を得られるということになります。
ただ、ライセンス料は事案ごとに変わり、いくつかの計算方法を組み合わせて決めることもあり得ます。
弊所では、ライセンス料を含めたライセンス契約等のご相談も承っております。
これらについて何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。