「発明」とは、「特許権」の対象となるものです。「発明」を一言で簡単に言ってしまうと、ある課題を解決するための「アイデア」という言葉が一番しっくりくると思います。
ただし、「アイデア」も単なる思い付きだけでは「発明」とはなりません。他の人が実施できる程度に具体化されている必要があります。
また、具体的なものであっても、自然法則を利用していないもの(例えば、エネルギー保存則に反するもの、自然現象の単なる発見や永久機関など)は「発明」ではありません。
さらに、「発明」であっても、次の条件を満たさないものは特許されません。
- 産業に利用できる発明であること。
- 世に知られていない新しい発明であること。
- そのアイデアの属する分野の通常の知識を持つ技術者が、既に知られている技術を利用して簡単に思いつく発明ではないこと。
- 公の秩序または善良の風俗に反するような発明ではないこと。
- 誰よりも早く特許出願した発明であること。
そして、「発明」が特許されると、「特許権」が与えられます。