「意匠」とは、「意匠権」の対象となるものです。「意匠」を一言で簡単に言ってしまうと、「物品のデザイン」という言葉が一番しっくりくると思います。
「物品のデザイン」(物品の美的外観)ですので、店舗レイアウトのデザイン、ラッピングデザイン、料理の盛付けおよび文字のデザインなどは「意匠権」の対象ではありません。
具体的には、物品(物品の部分を含みます。)の形状、模様および色彩またはこれらが結合したものが意匠権の対象となり、次の条件を満たさない意匠は意匠登録されません。
- 工業的に利用できる意匠であること
- 世に知られていない新しい意匠であること
- その意匠の属する分野における通常の知識を持つ者が、既に知られているデザイン等を利用して簡単に思いつく意匠ではないこと
- 次の4つの意匠には該当しないこと
①公の秩序または善良の風俗に反するような意匠
②他人の商品等の意匠と混同される可能性のある意匠
③物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
④誰よりも早く意匠登録出願した意匠
そして、「意匠」が意匠登録されると、「意匠権」が与えられます。