商標権とは?

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「商標権」とは、「指定した商品・サービス」に関して「商標」を一定期間、独占的に使用(パッケージに商標を印刷・商品やサービスが記載されているホームページに商標を表示すること)をすることが許される法的権利です。

指定した商品・サービスと同一または類似するものに関して、登録要件を満たし、かつ不登録事由に該当しないとして商標登録された「商標」を他人が勝手に使用することはできません。

したがって、もし他人が、指定した商品・サービスと同一または類似するものに関して商標登録された「商標」を勝手に使用した場合、その他人に対してその商標の使用の差止めや損害賠償の請求などができます。

なお、商標権の存続期間は、商標登録した日から10年間となっていますが、期間満了前に更新登録することにより、存続期間を延長することができます。