こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年12月26日に、アルメニアとの間で新たな租税条約が締結されたので、今回はそれについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、アルメニア共和国との間には、1986年に発効された租税条約が既にありましたが、今回の新租税条約はこの租税条約を全面的に改正するものになります。
さて、この租税条約が発効されると、次のように、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されることになります。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
免税:持分保有割合25%以上・保有期間365日以上(注) 5%:その他 | 免税:政府受取等 5%:その他 | 5% |
この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、5%になります。
この租税条約を適用しないと、そのまま課税されることになりますので、アルメニアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。
なお、弊所では、アルメニアを含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。