こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年3月28日に、特許庁から「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」はこちら
このガイドブックは、仮想空間上のデザインについて画像意匠として保護可能な範囲に関する基本的な考え方を整理するとともに、意匠法の保護対象として認められる画像と認められない画像を事例形式で紹介したものとなっています。
また、このガイドブックには、これから画像意匠の意匠登録出願する予定のユーザー向けに、画像意匠の願書と図面の記載方法についても記載されています。
さて、このガイドブックの内容ですが、次のような目次となっています。
- 意匠法による仮想空間内のデザイン保護
- はじめに
- 意匠法による仮想空間において用いられる画像の保護
- 意匠法上の「画像」(「操作画像」と「表示画像」)
- 意匠法の保護対象とはならない画像
- 意匠法上の「画像」に該当するか否かの判断
意匠法上の「画像」に該当するか否かを検討する際の注意点1
意匠法上の「画像」に該当するか否かを検討する際の注意点2
- 画像の一部にコンテンツ表示部分を含む画像の取り扱い
- 画像意匠の意匠登録出願の願書と図面等の記載方法の概要
- 願書の記載方法
- 図面等の記載方法
画像が連続的に変化することによって立体物のように表される画像の出願図面を作成する際の注意点
- 仮想空間内で用いられる画像の意匠該当性要件に関する判断事例
この目次だけでは、内容はなかなか分からないと思いますが、次の画像のように画像を使って分かり易く解説されています。
仮想空間が発展するに連れて、仮想空間内のデザインが重要になってくると思います。
特に、現実においてブランド力・競争力のある商品を製造・販売している企業にとっては重要になると思います。
現実の商品のデザインだけでなく、仮想空間におけるデザインも意匠登録することをお勧めいたします。
弊所では、仮想空間におけるデザインの保護に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。