こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
移転登録申請等を行う場合、登録免許税を納付する必要がありますが、その納付方法が説明されたWebページが公開されましたので、今回はこれについて書きます。
「登録免許税の納付について」はこちら
以前ブログに書いた電子特殊申請が令和6年1月から始まりますが、登録免許税の納付方法として次の5つがあります。
- 収入印紙
- 現金納付
- 電子納付(ペイジー納付)[電子現金納付]
- 電子納付(ペイジーダイレクト納付)[口座振替]
- クレジットカード納付
弊所では、今まで1の収入印紙を使っていました。
しかし、手間が結構かかっていたので、他の方法で効率化したいと考えています。
特許庁では、積極的にDX化を図っていますが、弊所でも取り組んでいく予定です。
弊所では、移転登録手続等も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。