優先権証明書もオンライン提出が可能となります

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁からプレスリリース「優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

優先権証明書
引用:特許庁HP

プレスリリース「優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります」はこちら

今まで、パリ条約に基づく優先権制度を利用するためには、特許庁長官に対し、所定の期間にパリ条約同盟国の知的財産庁(第一国政府)が発行した優先権に係る証明書類(優先権証明書)を提出しなければならず、そn優先権証明書については、第一国政府が書面により発行したものを提出する必要があります。

ところが、今後は、第一国政府が電子的に提供した優先権証明書の提出も認めるとともに、優先権証明書のオンライン提出(電子特殊申請)が可能となります。

なお、実際に電子特殊申請できるようになるのは、もう少し先(令和6年1月予定)になります。

以前は、第一国政府が発行した書面を提出する必要があるため、その国の代理人に優先権証明書を取得してもらい、それを弊所に送付してもらう必要があるため、時間と費用がかかっていました。

デジタルアクセスサービス(DAS)を利用できるようになったので、優先権証明書を取り扱うことは少なくなりましたが、今でも優先権証明書は重要な書面です。

優先権証明書をオンラインで提出できることは、効率化につながります。

なお、電子特殊申請だけでなく、第一国政府が発行した優先権証明書の写しを提出することも可能になります。

弊所では、DASだけでなく、優先権証明書の提出を伴う特許・実用新案・意匠・商標出願のご相談を承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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