こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、「消費者契約法の1条~12条の5まで」更新された消費者契約法の逐条解説が公表されたことを書きましたが、令和5年9月15日に、全ての条項が更新された消費者契約法の逐条解説が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「消費者契約法の逐条解説(令和5年9月)」はこちら
「消費者契約法」とは、消費者と事業者が締結する契約(消費者契約)において、情報や交渉力で劣る消費者を保護するためのルールを定めた法律をいいます。
- 第1章 総則(第1条~第3条)
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業者及び消費者の努力)
- 第2章 消費者契約(第4条~第11条)
- 第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条~第7条)
- 第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
- 第5条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
- 第6条(解釈規定)
- 第6条の2(取消権を行使した消費者の返還義務)
- 第7条(取消権の行使期間等)
- 第2節 消費者契約の条項の無効(第8条~第10条)
- 第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
- 第8条の2(消費者の解除権を放棄させる条項の無効
- 第8条の3(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
- 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
- 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
- 第3節 補則(第11条)
- 第11条(他の法律の適用)
- 第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条~第7条)
- 第3章 差止請求(第12条~第47条)
- 第1節 差止請求権等(第12条~第12条の5)
- 第2節 適格消費者団体(第13条~第47条)
- 第4章 雑則(第48条・第48条の2)
- 第5章 罰則(第49条~第53条)
- 附則
さて内容ですが、他の逐条解説と同様に、各条文ごとにその内容が解説されています。
具体的には、次のように(1)趣旨、(2)条文解釈が記載されています。
条文の解釈については、最終的には、裁判所によってなされることになりますが、日本ではなかなか裁判が行われず、裁判所の判断が出にくいという状況もあります。
したがって、今回の逐条解説のように、立法府(消費者庁)の解釈は重要になります。
実際、裁判では、この逐条解説の内容を提示して解釈が争われることも多いと思います。
消費者契約法を学ぶ人にとっては、必須の情報となりますので、是非ダウロードして読んでみてください!
弊所では、消費者契約法も考慮したライセンス契約等のご相談も承ります。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。