こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
税関の「知的財産侵害物品の取締り」サイトで情報収集できるので、今回はそれについて書きます。
税関の「知的財産侵害物品の取締り」サイトはこちら
税関での知的財産権侵害物品の取締りに関し、近年は概説書等も販売されていないことから、情報を入手することが難しいと思います。
また、知的財産権侵害物品の取締りについては、その手続が煩雑で全体像を掴みにくいと思います。
そのような状況であっても、知的財産権侵害物品の認定手続が始まってしまうと、輸入業者又は輸出業者は、短期間での対応が求められます。
その際には、この「知的財産侵害物品の取締り」サイトが役立ちます。
このサイトには、認定手続に関し、次のような項目がまとめられています。
- 認定手続の流れ
- NACCSでの証拠・意見提出
- 見本検査
- 申立供託
- 特許庁長官意見照会
- 農林水産大臣意見照会
- 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)
- 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密以外)
- 通関開放
認定手続が始まると、その旨が輸入業者や輸出業者に通知されますが、それに対して短期間での対応が求められます。
(期間内に対応しないと不利になる可能性が高いです。)
認定手続に関する通知が届きましたら、まず上記「認定手続の流れ」を読んで、どの様な対応をすべきか検討した方がよいと思います。
短期間での対応は本当に大変です(弊所でも経験済みです)。
認定手続の通知が届いた輸入業者や輸出業者に所属する方は、このWebサイトで情報収集して、不利な取り扱いにならないように慎重に対応してください!
弊所では、認定手続に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。