「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」が公表されました(2023)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2023年4月21日に、消費者庁から「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン トップ画像
引用:契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン

「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」はこちら

特定商取引に関する法律では、いくつかの書面の交付を事業者に義務付けています。そして、これらの書面について、消費者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができる旨及び電磁的方法により提供した場合、事業者はこれらの書面を交付したものとみなす旨が定められています(特定商取引法第4条第2項等)。

この電磁的方法による提供は、書面の交付に代わるものであるため、承諾手続に不備が認め
られれば、これらの書面を交付したものとみなされず、書面交付義務違反として罰則の対象ともなる(特定商取引法第71 条第1号)。

また、契約書面や申込書面については、その記載事項を電磁的方法による提供があるまでは、特定商取引法第9条等に基づく契約の解除等(クーリング・オフ)の権利が存続し続けるというように民事上の権利の帰趨にも影響する。

そこで、本ガイドラインは、上記の規定を踏まえ、契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る規定についての解釈等を整理して示すこと目的として作成されました。

さて、このガイドラインの内容ですが、次のような目次となっています。

  1. 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の流れについて
  2. 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の手続について
    1. 電磁的方法の種類及び内容の提示
    2. 承諾の取得に当たっての説明
    3. 承諾の取得に当たっての適合性等の確認
    4. 承諾の手続
    5. 承諾を得たことを証する書面の交付
    6. 電磁的方法による提供
    7. 第三者への契約書面等に記載すべき事項の送信
    8. 到達の確認
  3. 契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る禁止行為について

この目次から分かるように、電磁的方法による提供と認められるための具体的な状況が分かるようになっています。

例えば、次のようなイラストを例にして具体的な形態を説明しています。

サンプル例(契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン)(一部加工済)
引用:契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン

これからは、電磁的方法によって契約書面等に記載すべき事項が提供されることが当たり前の時代になると思います。

是非、このガイドラインを活用してください!

弊所では、特定商取引法に基づくライセンス契約等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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