こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。
先日、コンビニの店員さんが、女性客が詐欺に引っかかりそうになったのを未然に防いだことがニュースになりました。その女性客は、「著作権を買うと月75万円の配当金」という言葉を信じて電子マネーカードを購入しようとしていたそうです。
知的財産権で詐欺なんてできるの?と思う方も多いと思いますが、時々このような詐欺のニュースが流れます。「発明で一発儲けた!」「印税で儲けた!」という話が、まことしやかに囁かれることもあるので、知的財産権で儲けることができるかも?と思う人もいるのかもしれません。
しかも、知的財産権は実体がないため、真偽の確認のしようがないという欠点があります。「著作権」は特に、誰がその権利を持っているのかを確認することが本当に難しいです。
かつて、有名音楽プロデューサーのK氏が著作権詐欺で逮捕された事件がありました。これは、K氏が自ら手掛けた楽曲や詞の著作権を音楽出版会社に譲渡しており、既に譲渡できない状態であったにもかかわらず、他の芸能プロダクション等に二重譲渡し、さらに投資家に譲渡話を持ち掛けて5億円をだまし取ったという事件でした。
最近は、YouTubeにアップロードした動画や音源に対して、著作権者本人とは全く無関係の者から、著作権侵害の申立てを受けるという詐欺も横行しているようです。
YouTube はJASRACと許諾契約を締結していますので、YouTubeにアップロードした音源や歌詞がJASRACの管理楽曲のものであれば、YouTubeのユーザー(個人)は著作権使用料を支払うことなく音源等を利用可能です。したがって、このような場合に、著作権侵害の申立てを受けたのであれば著作権詐欺の可能性が高いと思われます。ご注意ください。
知的財産に関するご相談がありましたらお気軽にご連絡下さい。
今日は以上です。