こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
消費者庁からパンフレット「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について」はこちら
このパンフレットは、霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するために成立した「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」を紹介するものです。
せっかく有用な法律が成立しても、その存在を知らないと活用することができません。
法律なんて良く分からないという方もいると思いますが、自分や家族を守るためにも、どのような場合に利用できる法律があることは覚えておいた方がよいと思います。
何かあったら、そんな法律があったな~と思いだし、弁護士や法テラスに相談することができます。
是非このようなパンフレットを活用してください!
今日は以上です。