海外からの品種登録もされています

こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

「シャインマスカット」をはじめとする日本の農作物の「ブランド品種」が中国や韓国などの海外に流出しているというニュースが連日のように報道されています。

日本で種苗登録していたとしても効力は国内に限られるため、いったん海外に品種が流出してしまうと、現地で品種登録しない限り取り締まることはできません。政府も、日本のブランド品種の保護に力を入れており、海外における品種登録の費用を補助するなど様々なサポートを試みています。

ところで、品種登録というと、もっぱら日本のブランド品種が流出していることばかりが話題になるため忘れがちなのですが、中国等の近隣諸国も品種の開発に力を入れており、日本でも品種登録をしているという事実を忘れてはいけません。

農水省のウエブサイトで公開されている「品種登録データ検索」を利用すると、品種名称や育成者権者の名称等の情報を見ることができます。

品種登録データ検索の画面の「農林水産植物の種類」の欄で、例えばキウイフルーツが属する「マタタビ属」と入力して検索結果を見てみると、ニュージーランドのゼスプリ社は当然として、中国の企業も育成者権者になっていることがわかります。

特に中国は農産物の品種改良に相当力を入れており、世界の国々における品種登録を積極的に行っているという話を聞いたことがあります。

日本の農家も政府の支援を活用し、ぜひ頑張ってほしいと思います。

品種登録に関するご相談がありましたらお気軽にご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子