こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和5年1月に商標審査便覧※が改訂されましたので、今回はこれについて書きます。
商標審査便覧に関するプレスリリースはこちら
※商標審査便覧とは、商標審査の実務上必要な関係法令および取扱い並びに資料などを一定の分類にしたがって整理したものです。
今回の改訂では、審査における取扱いの明確化及び令和5年2月1日発効の「標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則」および「標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の適用のための実施細則」の改正への対応等が行われました。
具体的には、次の項目に関して改訂されています。
- セントラルアタック後の再出願に係る取扱いの新設
- マドプロ規則等改正により、音声ファイル(MP3)や動画ファイル(MP4)で表された商標が「商標登録を受けようとする商標」とみなされることに伴う、国際商標登録出願に係る動き商標(音と映像の組合せからなるマルチメディア商標を含む。)及び音商標の審査運用に関する便覧の改訂、及び、国際登録出願に関する本国官庁の審査運用に関する便覧の改訂
- 「WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト」の更新
- 根拠様式等の修正
通常の商標出願業務では、商標審査便覧を参考にするということはあまりないのですが、特殊な手続や新たな手続を行う際に参照すること多いです。
今回の改訂は、マドプロ出願に関するものとなりますので、今後は参照する機会が増えるかもしれません。
特に、セントラルアタックに関することは滅多にないので、必要になったら読み込む必要がありそうです。
弊所では、マドプロ出願を含めた海外商標登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。