こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
中小企業庁から「しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を!~製造委託契約で明確にすべきこと」が公開されていますので、今回はこれについて書きます。
「しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を!~製造委託契約で明確にすべきこと」ははこちら
この資料は、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」に添付されている「知的財産権等の取扱いに関する契約(製造委託契約)書ひな形」の解説編になります。
製造委託契約では、必要以上に自社のノウハウを開示してしまったり、技術提供をしてしまう可能性があります。
そこで、このような状況になった場合の取扱いについて予め決めておかないと、後々紛争に発展してしまう可能性があります。
今回ご紹介する「しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を!~製造委託契約で明確にすべきこと」は、製造委託によるノウハウの流出等を防ぐために、製造委託契約書にどのように定めておくべきかが簡潔に解説されています。
具体的には、次のポイントが解説されています。
- 意図せず開発まで請け負っていないですか?
- 意図しない技術提供まで約束していないですか?
この資料は、上記の事項について、専門的な用語を使わずに分かり易く説明されていますので、製造委託契約する前に確認し、無用な争いが生じないようにしましょう!
また、製造委託契約書を作成する際にも、「しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を!~製造委託契約で明確にすべきこと」を活用してください!
弊所では、製造委託契約書に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。