こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から、「中小企業等の料金軽減制度」に関するパンフレットが公表されていますので、今回はそれについて書きます。
「中小企業等の料金軽減制度のご案内」はこちら
以前のブログで紹介したように、特許庁は2019年4月から、すべての中小企業や個人事業主等に対して特許料、審査請求料および国際出願関連手数料を軽減できる軽減措置を設けています。
このパンフレットは、その軽減措置を分かり易くまとめたものになります。
例えば、経験措置が適用される企業としては、次のようなものがあります。
- 中小企業
- 研究開発に力を入れている中小企業
- 小規模企業
- 中小ベンチャー企業
- 福島関連中小企業
- 法人税非課税中小企業
- 個人事業主
- 個人
- 試験研究機関等
そして、出願人が上記のどれに当てはまるのかによって、特許料、審査請求料および国際出願関連手数料の負担率が変わります。
したがって、このパンフレットを活用して、自社が上記のどれに当てはまるかを確認することをお勧めします。
また、軽減措置の申請方法も、このパンフレットに簡単に記載されています。
ただし、このパンフレットの記載だけでは、軽減措置の申請を行うことは難しいと思います。
軽減措置を適用するための申請書を作成する場合には、特許庁の次のWebサイトを参考すると良いでしょう。
軽減措置に関する特許庁のWebサイトはこちら
弊所では、減免措置や補助金等を活用した特許権取得のサポートを行っています。
これらの手続について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。