こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年5月26日に、消費者庁から「令和3年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「令和3年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」はこちら
この資料は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの景品表示法の運用状況等を、景品表示法を所管する消費者庁が取りまとめたものです。
さて、この資料の内容ですが、次のような目次となっています。
- 景品表示法違反被疑事件の処理状況
- 国
- 概況
- 課徴金納付命令等の状況
- 景品表示法と健康増進法との一体的な執行
- 新型コロナウイルスへの予防効果等を標ぼうする不当表示等への対応
- 表示事件の処理状況
- 景品事件の処理状況
- 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に係る執行状況
- 行政事件訴訟等
- 都道府県知事等
- 国
- 表示等の適正化への取組状況
- 携帯電話の広告表示に関する最近の動向等
- 「景品表示法検討会」の開催
- 「アフィリエイト広告等に関する検討会」の開催
- プラントベース食品等の表示に関するリーフレット及びQ&Aの公表
- 公正競争規約
- 関係行政機関との連携等
- 景品表示法に関する相談業務
- 景品表示法の普及・啓発
この目次から分かるように、この資料を読むことで、令和3年度の景品表示法に関する動向を理解できるようになっています。
例えば、消費者庁による措置命令件数の推移については、次のようなグラフと表を使って、一目でわかるようになっています。
なお、この資料で特に気になる部分は、「アフィリエイト広告等に関する検討会」の開催でしょうか。
詳細は、この資料をご覧になっていただければと思いますが、検討会の報告書の文言として、『アフィリエイト広告の表示内容について、まずは「表示内容の決定に関与した事業者」とされる広告主が責任を負うべき主体であることを周知徹底していく必要があるとされた。また、悪質な事業者に対しては、景品表示法とともに、特定商取引に関する法律等の適用を含めた厳正な法執行が重要であること、不当表示の未
然防止策として景品表示法第26条に基づく事業者が講ずべき表示の管理上の措置に関する指針を、アフィリエイト広告の広告主が講ずべき措置を具体化するために改正すること等が提言された。』と記載されており、アフィリエイトへの規制が強化される可能性があることが記載されています。
現在のインターネットでは、優良誤認となりそうなアフィリエイト広告が目につきます。このような状況は今後変わっていくのかもしれません。
景品表示法は、実店舗でのビジネスだけでなく、インターネットでのビジネスを行う際にも重要な法律です。
この資料をご覧になって、景品表示法違反にならないような広告等を行ってください!
弊所では、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。