こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年紹介した「改正種苗法について」が2022年3月に改訂されましたので、今回はそれについて書きます。
今回改訂された「改正種苗法について」は令和3年11月版の改訂版になります。
具体的には、次のような情報が追加されています。
- 新品種の出願数の減少
- 農林水産業における知的財産の重要性
- 種苗法改正で期待される効果
- (参考)改正種苗法に基づく海外持出制限の届出実績
- 育成者権の保護の実効性を高めるための育成者権者の役割
- (参考)農研機構の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾について
- 育成者権の取得・維持に要する費用の見直しと審査手数料の導入
- 栽培試験に係る手数料
- グローバル時代における植物新品種保護制度の方向性
これらの追加事項のうち、特に気になっているのが、新品種の出願数の減少です。
特許の出願数も同様ですが、出願数の低下は、技術力の低下を間接的に示すものと考えられます。
今回の法改正をきっかけに、品種登録出願数の増加を期待したいですね。
次に、「グローバル時代における植物新品種保護制度の方向性」を見ると分かりますが、農林水産省としては、植物新品種を知的財産権として適切に保護し、適正に評価されるようにしていきたいと考えているようです。
新しい有用な品種を育種するには、膨大な時間と費用がかかります。そして、それを適切に保護・評価しすることは、農業分野での知的財産の価値の向上につながるものと思います。
新たな品種を育種した場合には、是非特許や品種登録して、適切に保護されるようにすることをお勧めいたします(植物品種も場合によっては、特許で保護することもできます)。
弊所では、農業分野での知的財産のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。