「マルチマルチクレーム制限に関する審査基準」が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、2022年4月1日以降の特許出願・実用新案登録出願に関し、日本でもマルチマルチクレームが禁止されることについて書きましたが、マルチマルチクレーム制限に関する審査基準が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
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今回のマルチマルチクレーム制限により、次の審査基準が改訂されました。
- 第I部第1章「審査の基本方針と審査の流れ」
- 第I部第2章第2節「先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」
- 第I部第2章第3節「拒絶理由通知」
- 第II部目次
- 第II部第2章第5節「特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件(特許法第36条第6項第4号)」
- 第II部第3章「発明の単一性」
- 第II部関連規定
- 第X部第1章「実用新案登録の基礎的要件」
詳細は各項目の審査基準をご覧になっていただければと思いますが、今回の改定審査基準で重要なところは、次の点ではないかと思います。
- 補正によりマルチマルチクレームが解消されて、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件について審査をすることが必要となった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合は、「最後の拒絶理由通知」となる点
なお、この点に関連して、今回の改定審査基準では、「意見書等を参酌した結果、補正前の請求項に係る発明について、上記委任省令要件違反とすべきではなかったと判断した場合に、補正後のその請求項に係る発明について通知する拒絶理由は、「最初の拒絶理由通知」とする。」とも記載されていますが、上記の場合には、原則「最後の拒絶理由通知」になると考えた方がよいと思います。
したがって、これらのことを考慮すると、出願時だけでなく出願審査請求時にも、請求項の従属関係を、「マルチマルチクレーム検出ツール」等を利用して、マルチマルチクレームが含まれていないか確認した方がよいと思います。
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今日は以上です。