「大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ)」が公開されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年3月16日に、特許庁から「大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ)」が公開されましたので、今回はそれについて書きます。
不使用取消審判とは、3年間継続して使用されていない他人の商標登録に対し、その取消を求める手続です。
不使用取消審判が請求されると、商標権者の方でその商標が使用されていることを立証する必要があります。
弁理士が代理人となっている場合には、不使用取消審判が請求された場合であっても適切な対応ができますが、代理人がいない場合には商標権者だけで対応することになります。
そこで、特許庁は、手続に不慣れな商標権者に対して、どのような証拠を提出すればよいかについて説明した動画を公開しました。
「大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ)」はこちら
この動画の内容としては、次の事項について解説されています。
- 証拠が有するべき6のポイント
- 審判の請求の登録前三年以内に
- 日本国内で
- 商標権者等が
- 請求に係る商品・役務のいずれかに
- 登録商標を
- (商標法上の)使用をしている
- 証拠の典型例
- 店舗で商品を販売した場合
- webサイトで宣伝した場合
もし不使用取消審判が請求された場合には、この動画と併せて、特許庁の「商標登録取消審判」のWebページを参考にして適切に対応してください。
「商標登録取消審判」のWebページはこちら
弊所では、不使用取消審判に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。