こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」というWebページが公開されていますので、今回はそれについて書きます。
「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」はこちら
ハーグ協定のジュネーブ改正協定とは、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約です。
我が国は、2015年に締約国になりました。
さて、このWebサイトは、次のような項目が記載されています。
- 経緯
- 制度の骨子
- 意匠の保護の具体的な内容
- 手続の概略
- ジュネーブ改正協定を利用した場合のメリット
ジュネーブ改正協定に関する情報がコンパクトにまとまっています。
ちなみに、ジュネーブ改正協定を利用すると、次のようなメリットがあります。
- 一度の手続で複数国での権利取得が可能
- 複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易
ジュネーブ改正協定を知りたいときは、まずこのWebページに当たってみることをお勧めします。
(実務を担当している特許庁がまとめた情報なので、信頼性が高い情報となっています。)
弊所では、ハーグ協定を活用した国際意匠登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。