「令和3年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」を無料で入手できますよ
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
引用:一般社団法人発明推進協会HP
以前のブログでもご紹介しましたが、産業財産権法の一部が改正されると、その解説書が発行されると共にそのデータが特許庁のWebサイトに公表されます。
令和4年2月15日に、「令和3年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータも公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「令和3年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータが掲載されているWebページはこちら
産業財産権法(工業所有権法)の解説とは、主に産業財産権法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)に関する法改正があった時に、その改正について管轄官庁である特許庁の公式見解をまとめた資料(いわゆる改正法本)です。
今回の解説は、令和3年に改正された次の項目に関し、特許庁の公式見解が解説されています。
- 特許権等の権利回復の要件の変更
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 「故意でない基準」への転換
- 回復手数料の徴収
- 回復手数料の免除規定
- 改正条文の解説
- 翻訳文の提出に係る権利の回復規定
- 優先権の主張に係る権利の回復規定
- 出願審査の請求に係る権利の回復規定
- 特許料等の追納に係る権利の回復規定
- 在外者による特許管理人の届出の特例に係る権利の回復規定
- 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録に係る権利の回復規定
- 書換登録の申請に係る権利の回復規定
- 回復手数料の徴収に係る規定
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
- 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
- 改正の必要性
- 従来の状況
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 意見募集の主体となる裁判所(第1項及び第2項)
- 当事者の申立て(第1項及び第2項)
- 必要があると認めるとき(第1項及び第2項)
- 他の当事者の意見聴取(第1項及び第2項)
- 意見募集の対象者(第1項及び第2項)
- 意見募集を行う事項(第1項及び第2項)
- 提出された意見書の閲覧、謄写等の請求(第3項)
- 意見書の閲覧、謄写等の請求の制限(第4項)
- 第三者意見募集制度の手続に関する留意事項
- 他法の関連改正
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 第三者意見募集制度における相談業務の弁理士業務への追加
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化(特許法第145条)
- 証拠調べ期日における当事者等の出頭のオンライン化(特許法第151条)
- 改正条文の解説
- 口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化
- 証拠調べ及び証拠保全期日における当事者等の出頭のオンライン化
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の廃止(特許法第127条)
- 特許権、実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾要件の廃止並びに同廃止に伴う商標権の放棄に係る規定の見直し(特許法第97条第1項並びに商標法第34条の2及び第35条)
- 改正条文の解説
- 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件の廃止
- 特許権、実用新案権及び意匠権の放棄における通常実施権者の承諾要件の廃止並びに同廃止に伴う商標権の放棄に係る規定の見直し
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 特許料等の料金改定
- 改正の必要性
- 各料金の設定に係る基本的考え方
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 特許料等の見直し
- 国際意匠・国際商標登録出願に係る手数料の見直し
- PCT国際出願に係る手数料の引上げ
- 特許料等の減免期間の政令委任
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 災害等の発生時における割増手数料の免除
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 特許法・実用新案法・意匠法の改正
- 商標法の改正
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 国際意匠登録出願における登録査定の謄本の送達方法の見直し
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 国際商標登録出願における商標登録手数料の二段階納付の廃止及び登録査定の謄本の送達方法の見直し
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 個別手数料の納付方法の変更
- 登録査定の謄本の送達方法の見直し
- 改正条文の解説
- 個別手数料の納付方法の変更
- 登録査定の謄本の送達方法の見直し
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 海外からの模倣品流入に対する規制の強化
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 基本的内容
- 行為の対象範囲
- 「輸入」行為を含むその他の条文
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 特許料等の支払手段の見直し
- 特許印紙予納の廃止
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 書面手続における支払手段の拡充
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 特許印紙予納の廃止
- 弁理士法の改正
- 農林水産知財業務の追加
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 農水知財(植物の新品種・地理的表示)業務の追加
- 弁理士の欠格事由の追加
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 法人名称の変更
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説(法人名称の変更)
- 他法の関連改正
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 一人法人制度の導入
- 改正の必要性
- 従来の制度
- 改正の必要性
- 改正の概要
- 改正条文の解説
- 一人法人制度の導入
- 一人法人制度の導入に伴う指定社員に係る規定の整備
- 一人法人制度の導入に伴う解散に係る規定の整備
- 施行期日及び経過措置
- 施行期日
- 経過措置
- 改正の必要性
- 農林水産知財業務の追加
- 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
- 条文索引
- 制度改正担当者
今回の改正で、実生活に最も影響が大きいのは、「海外からの模倣品流入に対する規制の強化」だと思います。
今回の改正により、「外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法 及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該 行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となる」ということになりました。
改正前は、海外の事業者が、国内の個人に対し、少量の模倣品を郵便等で直接販売して送付する場合において、国内の個人の行為については商標権の侵害は成立せず、 また、現行法では海外の事業者の行為に商標権の侵害が成立するか否かは 明らかでないことから税関において模倣品を没収等することができませんでした。
ところが、今回の改正により、上記のような場合にも商標権侵害が成立し、税関による模倣品を没収することができるようになりました。
これにより、商標権侵害品に該当する模倣品が日本に持ち込まれることが少なくなると思われます。
海外ECサイトからブランド品だと思って購入した商品であっても、模倣品に該当する場合には、税関で没収する可能性がありますので、注意してください。
さて、上記の改正を含めて、今回の法改正に関する項目で、どのように解釈すればよいか分からないときには、この改正法本の該当箇所を読んでみてください。解釈の指針を得ることができるかもしれませんよ!
また、弁理士受験生にとっては、これらの令和元年度法改正が反映された「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第21版」(青本)が出版(公表)されていないので、この改正法本を読んで勉強することになります。
したがって、弁理士受験生にとっては必須の資料ということになります。
ちなみに、この改正法本は書籍化されており、一般社団法人発明推進協会から出版された本としても購入することができます。弊所でも購入済みです。
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標に関する出願代理業務から権利行使・ライセンス契約まで一貫した相談を承っております。
これらにつきまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。