「パートナーシップ構築宣言」のメリット 2
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで「パートナーシップ構築宣言」のメリットについて書きましたが、この宣言をすることによるメリットが新たに追加されましたので、今回はそれについて書きます。
ちなみに、「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組です。企業は代表者の名前で、「サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(企業間連携、IT実装支援、専門人材マッチング、グリーン調達等)」「振興基準の遵守」に重点的に取り組むことを宣言するものです。
この「パートナーシップ構築宣言」ですが、経済産業省のプレスリリースによると、2021年9月27日時点で、1,519社の宣言が公表されているようです。
「パートナーシップ構築宣言」の経済産業省のプレスリリースはこちら
「パートナーシップ構築宣言」の登録方法についてはこちら
さて、この「パートナーシップ構築宣言」を行うと、現時点(2021年10月時点)において、次の補助金で加点措置を受けることができるようになります。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型、グローバル展開型)
- ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金(企業間連携型、サプライチェーン型)
- 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 産業・業務部門における高効率ヒートポンプ導入促進事業
これらのうち、1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(一般型、グローバル展開型)、いわゆるものづくり補助金において、加点対象となったことは大きいと思います。
ものづくり補助金は、採択されると、一般型で上限1,000万円、グローバル展開型で上限3,000万円まで、支援を受けることができるというものです。
「パートナーシップ構築宣言」自体も素晴らしい取り組みだと思いますし、ものづくり補助金の申請を考えている企業は、申請前に宣言をしてみては如何でしょうか?
弊所では、パートナシップ構築宣言を活用した製造業向けのものづくり補助金支援サービスを行っております。
ものづくり補助金を申請する際には、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。