「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」が公表されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
著作物の教育利用に関する関係者フォーラムから「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」が公表されていますので、今回はそれについて書きます。
「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」はこちら
ここで、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムとは、文化庁・文部科学省、有識者等より助言を得つつ、権利者団体と教育関係者が共同して設置されたものです。
今回ご紹介する運用指針は、2020年度限定で適用されることとなっていた「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」に代わって、2021年度からの本制度の本格実施に際して適用されるべきものとして、文化庁の助言を受けながら当フォーラムで検討を重ねて決定されたものです。
そして、主な変更点は、次のものとなっています。
- 授業目的での著作物の利用にあたっての「必要と認められる限度」
- 授業目的での著作物の利用にあたっての「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
- 初等中等教育での具体的な授業の場面を想定した「学校等における典型的な利用例」
さて、この運用指針の内容ですが、次のような目次となっています。
- 改正著作権法第35条
- 用語の定義
- 「複製」
- 「公衆送信」
- 「学校その他の教育機関」
- 「授業」
- 「教育を担任する者」
- 「授業を受ける者」
- 「必要と認められる限度」
- 「公に伝達」
- 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
- 初等中等教育
- 高等教育
- その他
- 学校等における典型的な利用例
- 授業での利用の例
- 初等中等教育
- 許諾不要、無償で著作物を利用できると考えられる例
- 許諾不要で利用できるが、補償金の支払いが必要だと考えられる例
- 著作権者の許諾が必要だと考えられる例
- 初等中等教育
- 授業での利用の例
- 用語の定義
- 参考資料
- 授業の過程における利用行為と授業目的公衆送信補償金制度(著作権法第35条)上の取扱いについて(文化庁作成)
- 著作権法における権利制限の例
- 関連法令、根拠法令等
- 非営利の教育機関
- 初等中等教育での「授業」
- 高等教育での「授業」
- 社会教育施設での「授業」
- 授業目的公衆送信補償金制度に関する参考資料
SARTRAS※1のライセンス※2について
詳細は、この運用指針をご覧になっていただければと思いますが、各項目に関して具体例が示されており、非常に分かり易くなっています。
例えば、「著作権者の利益を不当に害する可能性が高い例」(19ページ)として、次のような行為が記載されています。
- 文書作成ソフト 、 表計算ソフト 、 PDF 編集ソフトなどのアプリケーションソフトを授業の中で使用するために複製すること
- 授業の中ではそのものを扱わないが、学生が読んでおいた方が参考になると思われる文献を全部複製して提供すること
- 授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の合計数を明らかに超える数を対象として複製や公衆送信を行うこと
- 授業の中で回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果としてその授業での利用量が小部分ではなくなること
- 授業を行う上で、教員等や履修者等が通常購入し、提供の契約をし、又は貸与を受けて利用する教科書や、一人一人が演習のために直接記入する問題集等の資料(教員等が履修者等に対して購入を指示したものを含む。)に掲載された著作物について、それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製 や公衆送信を行うこと(ただし、履修者全員が購入していることが確認されている場合であって、問題の解説等を行う目的で付加的に複製等を行うことは許容される余地がある。)
- 美術、写真等であって、必要と認められる範囲で全部の利用が認められている著作物を、市販の商品の売上に影響を与えるような品質で複製したり製本したりして提供すること
- 授業のために利用するかどうか明確でないまま素材集を作成するような目的で、組織的に著作物をサーバへストック(データベース化)すること
- MOOCs(大規模公開オンライン講義、誰でもアクセスできる)のような態様で、著作物を用いた教材を公衆送信すること
実際に教育に携わっている方(教育者)は、著作権法を勉強する時間はないのではないでしょうか?
一方、最近は、マンガの違法サイトから始まり、著作権の取扱いが年々厳しくなっています。
教育者が著作権法侵害をしてしまうと学生に示しがつかないので、この運用指針を参考にして、著作権に抵触しない形で教育に力を注いでくれるのを期待しております。
弊所では、著作権に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※1「SARTRAS」(サートラス)とは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(英語名作用:Society for the Administration of Remuneration for Public Transmission for School Lessons)の略称をいう。
※2「SARTRASのライセンス」とは、文化審議会著作権分科会報告書(2017年4月)が示す方向性の実現に向け、SARTRASが教育機関設置者及び教育機関の内部利用のうち一部の利用許諾のワンストップの窓口となるライセンスのことをいう。