特許法等が改正されました(令和3年5月21日)

特許法等が改正されました(令和3年5月21日)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和3年3月2日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和3年5月14日に可決・成立し、5月21日に法律第42号として公布されたので、今回はこの改正法について書きます。

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)に関する情報はこちら

改正特許法
引用:特許法等の一部を改正する法律の概要

今回の改正は、次の点を目的として改正されました。

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続 の整備
  2. デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保 護の見直し
  3. 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

具体的には、次の項目が改正されています。

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
    1. 審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭す ることなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とする。
    2. 特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とする。
    3. 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化する。
    4. 感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設ける。
  2. デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
    1. 増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付ける。
    2. デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者の承諾を不要とする。
    3. 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。
  3. 知的財産制度の基盤の強化
    1. 許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とする。
    2. 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、 特許料等の料金体系を見直す。
    3. 弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といっ た措置を講ずる。

これらの中で、最も実務に影響を与えるものとしては、2.1の「増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付ける」という項目だと思います。

現在、外国にいる事業者が、個人使用目的を目的とした個人に対し、模倣品を郵送等によって日本国内に持ち込む行為がたくさん行われています。

今までは、個人使用目的は、商標法第2条第1項第1号に規定する”業として”に該当しないとして商標権に基づく権利行使を行うことができませんでした。

しかし、今回の法改正により、上記のような行為も商標の”使用”の概念に含まれることになります(新設された商標法第2条第7項)。

改正商標法に基づく権利行使が本当に機能するかについては、実際の裁判を待たなくてはなりませんが、上記の行為が商標権侵害になることが明文化されたことは意味があると思います。

弊所では、商標権の侵害に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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