出願手続に困ったら「出願の手続」を!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許出願や商標出願を実際に行おうとすると、どのような書類をどのように作成すればよいか分からないということがあると思います。
そのような時に役立つのが、「出願の手続」という資料(資料データ)になります。
「出願の手続(平成3年度)」はこちら
この資料には、出願手続に関する様々な情報が記載されています。
具体的には、この資料の目次は次のようになっています。
- 目次及び概要
- 目次
- 出願から権利消滅まで
- Ⅰ 特許出願
- Ⅱ 実用新案登録出願
- Ⅲ 意匠登録出願
- Ⅳ 商標登録出願
- 電子出願の概要
- 第一章 出願の事前手続
- 第一節 申請人登録に関する手続
- 第二節 オンラインシステムを使用して行う手続
- 第三節 書面による手続の特例の定め
- 第四節 包括委任状
- 第五節 予納による手数料及び特許料等の納付
- 第六節 現金納付制度(電子現金納付を含む)
- 第七節 口座振替納付制度
- 第八節 指定立替納付制度(クレジットカードによる納付)
- 第九節 識別番号付与請求書、氏名(名称)変更届等の却下
- 第二章 特許出願の手続
- 第一節 願書の作成方法
- Ⅰ 特許出願の願書の作成に際しての留意事項
- Ⅱ 特許出願の願書(通常出願)の作成方法
- Ⅲ 特殊出願の手続及び願書の作成方法
- Ⅳ 分割・変更に係る特許出願、新規性喪失の例外の適用を受けようとする特許出願等の願書の【特記事項】の欄への記載事項一覧
- 第二節 特許請求の範囲の作成方法
- 第三節 明細書の作成方法
- 第四節 図面の作成方法
- 第五節 要約書の作成方法
- 第六節 特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の具体的な作成例
- 第七節 出願日の認定
- Ⅰ 特許出願に係る出願日の認定
- Ⅱ 手続補完書の作成例
- 第八節 明細書又は図面の一部の欠落の補完
- Ⅰ 補完の手続
- Ⅱ 提出書類の作成例
- 第九節 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
- 第十節 外国語書面出願の手続
- Ⅰ 外国語書面出願の手続
- Ⅱ 外国語書面出願の手続の概要
- 第十一節 出願と同時にする手続の方式
Ⅰ 発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合
第十一-1節 優先権主張に関する手続- Ⅰ パリ条約による優先権を主張する場合
- Ⅱ パリ条約の例による優先権を主張する場合
- Ⅲ 特許出願等に基づく優先権を主張する場合
- 第十二節 出願審査の請求
- Ⅰ 出願の審査及び出願審査の請求
- Ⅱ 出願審査の請求をすることができる期間
- Ⅲ 出願審査の請求の手数料
- Ⅳ 特定登録調査機関制度利用による出願審査請求手数料の特例
- Ⅴ 出願審査請求書の作成方法
- Ⅵ 他人による出願審査請求の場合の注意事項
- Ⅶ 出願審査請求手数料の返還請求
- 第十三節 早期審査の手続
- Ⅰ 早期審査の手続について
- Ⅱ 特許審査ハイウェイに基づく早期審査の手続について
- Ⅲ スーパー早期審査の手続について
- 第十四節 願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書等の補正
- Ⅰ 補正をすることができる時又は期間及び範囲
- Ⅱ 手続補正書の様式
- Ⅲ 願書等の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅳ 特許請求の範囲の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅴ 明細書の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅵ 図面の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅶ 要約書の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅷ 手続の意思確認のための手続補正書の作成例
- Ⅸ 手数料の補正に係る手続補正書の作成例
- Ⅹ 平成15年6月30日以前にされた特許出願の明細書に係る手続補正書の作成例
- Ⅺ 優先権主張書の補正に係る手続補正書の様式及び作成例
- 第十五節 各種届
- Ⅰ 出願人名義変更届
- Ⅱ 代理人選任(代理人変更、代理権変更、代理権消滅)届及び代理人受任(辞任)届
- Ⅲ 代表者選定届
- Ⅳ 出願の取下げ、放棄
- Ⅴ 出願の早期公開
- 第十六節 出願中の諸手続の一般原則
- 第十七節 情報提供及び優先審査に関する手続
- Ⅰ 出願公開
- Ⅱ 情報の提供
- Ⅲ 優先審査に関する事情説明書の手続
- 第十八節 拒絶理由通知に対する応答について
- Ⅰ 拒絶理由の通知
- Ⅱ 意見書の様式
- Ⅲ 手続の補正等
- Ⅳ 指定期間の延長
- 第十九節 手続の却下と補正指令
- Ⅰ 手続の却下と補正指令
- Ⅱ 不適法な手続の却下
- Ⅲ 手続の補正指令と却下
- Ⅳ 却下処分に対する不服申し立て
- 第二十節 出願審査の請求の手数料の減免
- Ⅰ 減免申請の方法
- Ⅱ 減免申請の要件等
- Ⅲ 補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について
- 第一節 願書の作成方法
- 第三章 実用新案登録出願の手続
- 第一節 実用新案登録出願の概要
- Ⅰ 実用新案法の概要
- Ⅱ 実用新案登録出願の手続の概要
- 第一節 実用新案登録出願の概要
- 第四章 意匠登録出願の手続
- 第五章 商標登録出願の手続
- 第一節 願書、申請書の作成方法
- Ⅰ 商標登録出願の願書の作成に際しての留意事項
- Ⅱ 商標登録出願の願書(通常出願)の作成方法
- Ⅲ 団体商標登録出願の願書の作成方法
- Ⅳ 地域団体商標登録出願の願書の作成方法
- Ⅴ 商標登録出願の願書(特殊出願)の作成方法
- Ⅵ 防護標章登録出願の願書の作成方法
- Ⅶ 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録出願の願書の作成方法
- 第二節 出願日の認定
- Ⅰ 商標登録出願(防護標章登録出願)に係る出願日の認定
- Ⅱ 手続補完書の作成例
- 第三節 出願と同時にする手続の方式
- Ⅰ 出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合
- Ⅱ パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張する場合
- Ⅲ 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとする場合
- 第四節 早期審査の手続
- 第五節 商標登録出願の補正方法
- Ⅰ 手続補正書の様式
- Ⅱ 商標登録願等の補正に係る手続補正書の作成例
- 第六節 出願中の諸手続の一般原則
- 第七節 拒絶理由通知に対する応答について
- 第八節 手続の却下と補正指令
- Ⅰ 手続の却下と補正指令
- Ⅱ 不適法な手続の却下
- Ⅲ 手続の補正指令と却下
- Ⅳ 却下処分に対する不服申し立て
- 第九節 地域団体商標の手数料の軽減
- Ⅰ 福島復興再生特別措置法による手数料の軽減
- Ⅱ 中小企業地域資源活用促進法による手数料の軽減
- Ⅲ 地域未来投資促進法による手数料の軽減
- Ⅳ アイヌ施策推進法による手数料の軽減
- 第一節 願書、申請書の作成方法
- 第六章 出願の補助的手続
- 第一節 出願書類等の閲覧及び交付
- 第二節 証明の請求
- 第三節 書類謄本の請求
- 第七章 出願手続Q&A
- 問 1 出願手続の留意点
- Ⅰ 特許(実用新案登録)出願関係
- Ⅱ 意匠登録出願関係
- Ⅲ 商標登録出願関係
- 問 2 手続の補正の留意点(特・実)
- 問 3 図面と図面の簡単な説明(特・実)
- 問 4 国内優先権主張を伴う特許出願(特・実)
- 問 5 国内優先権を伴う出願の出願人(特・実)
- 問 6 国際出願を基礎とするパリ優先権の主張(特・実)
- 問 7 国と国以外の者の共有に係る出願(四法共通)
- 問 8 分割出願での発明者の減少・氏名の変更(特・実・意)
- 問 9 平成19年(2007年)3月31日以前の出願を原出願として分割できる時期について(特)
- 問10 特許査定後に行う分割出願の時期について(特)
- 問11 共同出願の在外者の特許管理人(四法共通)
- 問12 優先権証明書の援用(四法共通)
- 問13 出願人名義変更届関係(特・実)
- 問14 発明者の補正(特・実・意)
- 問15 在外者の代理権の証明(四法共通)
- 問16 出願公開請求の代理権の証明(特)
- 問17 電子化手数料について(四法共通)
- 問18 色彩写真(カラー写真)の提出について(特・実)
- 問19 証明書返還請求(四法共通)
- 問20 過誤納等の手数料返還(四法共通)
- 問21 有限責任事業組合(LLP)の出願について(四法共通)
- 問22 実用新案登録に基づく特許出願と、抹消登録申請書が同日でないときの扱いは?(特)
- 問23 実用新案登録に基づく特許出願に不備があるとき、抹消登録申請書の扱いは?(特)
- 問24 出願人である会社が倒産しました。どのような手続が必要でしょうか?(四法共通)
- 問25 会社が会社分割されました。それに伴って会社が持っている特許を受ける権利を分割承継会社に承継することになりました。その場合の名義変更届について教えてください。(四法共通)
- 問26 審査官との面接等のための代理権の証明(特)
- 問27 分割出願における提出書面の省略(四法共通)
- 問28 世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求(特・実)
- 問29 審査請求料減免措置の後日申請(特)
- 問 1 出願手続の留意点
- 参考資料
- Ⅰ 様式一覧
- Ⅱ 主要期間一覧表
- Ⅲ 特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧表
- Ⅳ お問い合わせ先一覧
- Ⅴ INPIT知財総合支援窓口一覧
- Ⅵ 各経済産業局及び沖縄総合事務局知的財産室一覧
このように、出願に関するほとんどの手続と、その書面の記載方法が解説されています(Q&Aも充実しています)。
ただ、この資料は、708ページに亘るものとなっています。閲覧性を考えると印刷したものを手元に置いておいた方がよいと思いますが、現実的ではないと思います。
実務的には、データをPC等に保存しておき、必要に応じて検索して使用することになると思います。
是非ダウンロードしておいてください!
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標の出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。