独占禁止法に関する相談事例集(令和2年度)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
毎年ブログに取り上げていますが、今年度も2021年6月9日に「独占禁止法に関する相談事例集」の令和2年度版が公表されましたので、今回はこれをご紹介します。
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独占禁止法に関する相談事例集は、公正取引委員会が毎年公表しているもので、今回ご紹介するものものは、令和2年度に受けた相談事例をまとめたものになります。
さて、各事例の詳細は、この事例集をご覧になっていただければと思いますが、今回はこの事例集に収録されている事例のうち、知的財産に関係する次の2つ事例についてご紹介します。
- 事例7 産業用機械メーカー6社が、共同して、技術研究組合を設立し、産業用機械の基礎技術の研究を共同して実施すること
公正取引委員会は、この相談に関し、次の2点について、独占禁止法上問題となるか判断しています。
- 本件取組によって産業用機械Aに係る技術市場又は製品市場における競争が実質的に制限されるか
- 本件取組によって6社以外の産業用機械Aメーカーが産業用機械Aの製品市場から排除されることなるか?
1について、公正取引委員会は、
- 本件取組は,産業用機械Aの基礎技術の研究に関するものであり、特定の製品の開発を対象とするものではないため,6社の間で製品の開発競争が損なわれる可能性は低い。また、一般に、製品の共同開発の場合には、開発過程における知識の共有等を通じて製品の発売に伴う価格、数量、仕様等に関する情報が共有され、事業者間に協調が生じる可能性があるが、本件取組は基礎技術に係る共同研究であるので、6社間で知識が共有されても、そのような協調が生じるおそれは低い。
- 産業用機械Aの基礎技術の研究に関しては、多額の資金を要する上に、製品化して市場への発売に成功するものは一部に限られるため、投資した資金を回収できるかどうかが分からないという不確実性があり、メーカーにおいて研究に割くことができるリソースが限定的であることから、6社が共同して行う必要があると認められる。
- 本件取組においては、共同研究の範囲に関して技術α、技術β及び技術γという3つの研究項目を定めており、また、共同研究の実施期間は5年間に限定されている。
と認定し、「我が国における産業用機械Aの製造販売分野における6社の市場シェアの合計が約80 パーセントに上ること及び6社がいずれも技術開発力に優れていることを考慮しても、本件取組によって産業用機械Aに係る技術市場又は製品市場における競争が実質的に制限されることにはならないといえる」と評価しています。
2について、公正取引委員会は、
- 本件取組については、基礎技術の研究に関するものではあるものの、産業用機械Aの製造に不可欠な技術の開発に結び付くことはあり得る。その意味で、本件取組は、産業用機械Aの製品市場における競争に影響を与える可能性はある。
もっとも、6社以外の産業用機械Aメーカーは、国内に産業用機械Aの生産拠点を置いている場合であって、共同研究のパートナーたり得る相応の技術力を有しているときは、本件取組に参加することができる。また、本件取組に参加できないメーカーも、本件取組による研究の成果を無償又は合理的な対価で利用することができる。
と認定し、「本件取組によって6社以外の産業用機械Aメーカーが産業用機械Aの製品市場から排除されることにはならない」と評価しています。
なお、本件取組の結論としては、「不当な取引制限、私的独占等として独占禁止法上問題となるものではない」とされています。
- 事例11 パテントプールの管理運営を行う業務用機械メーカーの団体が、特許権者に対するライセンス料の分配額の算出の際に用いる評価ポイントの計算方法を見直し、実施状況が限定的な特許に付与する評価ポイントを従来の半分程度に変更すること
公正取引委員会は、この相談に関し、次の2点について、独占禁止法上問題となるか判断しています。
- 1機種実施特許に付与する評価ポイントを複数機種で実施されている評価対象特許と比べて低く設定するとしても、そのこと自体が不合理な差別であるとはいえるか?
- 本件取組により、業務用機械Aの製造に係る技術の市場における特許権者間の競争に影響が生じるか?
1について、公正取引委員会は、
- 1機種実施特許は、評価対象機種のうちの1機種でしか実施されていないものであり、業務用機械Aの製造において広く利用される技術というわけではなく、その意味において、特許としての評価は、複数の機種で実施されている評価対象特許と比べると、相対的に低いとみられる。そのため、1機種実施特許に付与する評価ポイントを複数機種で実施されている評価対象特許と比べて低く設定するとしても、そのこと自体は不合理な差別であるとはいえない。
そして、本件取組による変更後の評価ポイントの計算方法は、全ての特許権者に対して平等に適用されるものである。
なお、1機種実施特許の保有者は、特定の特許権者に偏っているわけではなく、また、1機種実施特許の評価ポイントの合計が合計評価ポイントに占める割合は小さいため、本件取組による各特許権者の権利シェアの変動幅は僅少である。
と認定し、「本件取組によって,本件パテントプールにおけるライセンス料の分配について、特定の特許権者に有利又は不利な状況が生じるとはいえない」と評価しています。
2について、公正取引委員会は、
- 本件取組は、特許権者間におけるライセンス料の分配方法を見直すものにすぎず、1機種実施特許の保有者による本件パテントプールへの参加が妨げられることはない。また、X協会は本件パテントプールにプールされている特許を一括してサブライセンスしているため、1機種実施特許に係る取引の機会が減少することもない。したがって、本件取組により、業務用機械Aの製造に係る技術の市場における特許権者間の競争に影響が生じることはない。
また、本件取組は、本件パテントプールにプールされている特許の内容及びX協会が当該特許をサブライセンスする際の条件に変更を生じさせるものではない。
このため、当該特許に係る技術を用いた業務用機械Aの製造販売市場におけるライセンシーの間の競争にも影響は生じない。
と認定し、「本件取組は、取引条件等の差別取扱いとして独占禁止法上問題となるものではない」と評価しています。
なお、本件取組の結論としては、「独占禁止法上問題となるものではない」とされています。
これら事例は、知的財産に関するライセンス契約の条項(条件)を考える際に役立つ情報だと思います。
弊所では、知的財産に関する契約書を作成する際に、独占禁止法も考慮するようにしております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。