「くまもと塩トマト」の申請の内容が公示されました

「くまもと塩トマト」の申請の内容が公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和3年5月26日に、「くまもと塩トマト」の申請の内容が地理的表示法に基づき、公示されました。

くまもと塩トマト
申請日:令和元年12月17日
申請者:八代GIブランド推進協議会、不知火塩トマト出荷者協議会

今後、令和3年8月26日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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