こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
依然のブログで、製造物責任法(PL法)の逐条解説や訴訟情報について書きましたが、消費者庁から、製造物責任法の概要Q&Aが公表されていますので、今回はそれについて書きます。
製造物責任法に関する概要Q&Aはこちら
このQ&Aは、PL法の概要を理解してもらうために消費者庁が作成したものとなっています。
さて、このページの内容ですが、次のような質問に対する回答が記載されています。
- 総論
- 製造物責任(PL)法とは、どのような法律ですか。
- この法律には、届出の制度やガイドラインはありますか。
- 製造物とは
- この法律の対象となる製造物とはどのようなものですか。
- 「製造又は加工」とは、どのような行為をいいますか・
- ソフトウェアはこの法律の対象となりますか。
- 中古品もこの法律の対象となりますか。
- 欠陥とは
- この法律でいう「欠陥」とは、どのようなものですか。製品の調子や性能が悪いといった品質上の不具合も、この法律でいう「欠陥」に当たりますか。
- 訴訟になった場合、欠陥とは、どのように判断されるのですか。
- 具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。
- この法律には、製造物についての注意表示を義務付ける規定はありますか。
- 製造物への注意表示はどのようにすればよいですか。
- 製造物責任を負う対象となる者とは
- 製造物責任を負う対象となる者はどのように定められていますか。
- 販売業者は製造物責任を負う対象となっていますか。
- 「設置」や「修理」を行った者は、製造物責任を負う対象となっていますか。
- 無償で試供品を提供する場合など営利目的でない場合は、製造物責任を負う対象となりませんか。
- 他の製造業者に生産を委託したプライベートブランド商品を販売し た場合、販売業者は製造物責任を負う対象となりますか。
- OEMで自社のブランドを付して製造させた場合、製造物責任を負う対象となりますか。(OEMとは、相手先商標製品の供給のことであり、自社で生産した製品に相手先企業の商標をつけて供給する生産形態をいいます。)
- 完成品として引渡しを受けた製造物の部品に欠陥があって損害が生じた場合、この法律に基づく損害賠償請求は、部品の製造業者に対して行うのですか。
- 損害賠償を請求できる場合とは
- この法律により損害賠償を請求することができるのはどのような場合ですか。
- 免責事由
- この法律は免責についての規定はありますか。
- 消滅時効
- この法律により損害賠償請求をすることができる期間について規定はありますか。
- この法律の長期の消滅時効は、製造物を引き渡してから10年とされていますが、それは消費者の手に渡ってから10年ということですか。
- その他
- 部品の保存期間についてこの法律で何か規定はありますか。
- A社の部品を使ってB社が完成品を製造しているが、AB間の契約に「その完成品による被害が発生した場合はB社が責任を持って対応する」という特約があればB社のみが製造物責任を負うことになりますか。
- 製造業者の製品保証について教えてください。
- PL保険への加入はこの法律で義務付けられていますか。
- 個別の事例について相談したいのですが。
このように、PL法に初めて触れる方が疑問に思うような質問が列挙されており、それに対する回答も記載されています。
しかも、消費者庁による回答となっていますので、信頼性が非常に高いものとなっています。
PL法について、これから学ぼうとしている方や、PL法の考え方を再度確認したい方にとっては非常に有用なサイトだと思います。
是非活用してください!
弊所では、PL法も考慮したライセンス契約書等の作成も承っております。
PL法に関する条項で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。