不使用取消審判のパンフレットがありますよ!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁が、不使用取消審判に関して簡潔にまとめたパンフレット(不使用取消審判が請求されたら)を公表していますので、今回はそれについて書きます。
特許庁が公表している不使用取消審判のパンフレットはこちら
なお、このパンフレットは、商標権者の立場で書かれているので、このブログの立場とは反対側の立場で説明されています。
会社名や新商品・新サービス等のネーミングでピンとくる商標を思いついたので、J-PlatPatで商標調査をしたところ、全く同一だったり、似てるな~と思う商標を発見したことはありませんか?
その結果、その商標について商標登録出願するのを断念したことはありませんか?
もちろん、断念して、新たなネーミングを考えるというのが最も費用がかからない合理的な判断だと思います。
ただ、そのネーミングが非常に気に入っており、特定の商品・サービスに限定しても独占したい!という場合には、不使用取消審判を検討してみても良いかもしれません。
登録商標が次の条件を満たしていた場合には、不使用取消審判を請求することによって、その商標権の全部または一部を取り消すことができるのです。
- 継続して3年以上、
- 日本国内において、
- 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、
- 登録商標の使用をしていないこと
ちなみに、不使用取消審判を請求する際には、上記の条件を証明する必要はありません。
商標権者が、これらの条件を証明することになっており、証明できないとその商標権の全部または一部が取り消されることになっています。
ご紹介したパンフレットにはどのようにしておけば、商標が取り消されないかという観点で説明されていますが、商標権を取り消したい方はそれを逆に考えればよいことになります。
今では、インターネットで商標が使用されているか否かをある程度調査することができます。
その調査で使われていることを見つけることができなかった場合には、不使用取消審判請求を検討してみてください。
不使用取消審判が成立すれば、商標権を消滅させて、自分がその商標に関して商標権を取得できるようになるかもしれませんよ!
弊所では、不使用取消審判のご相談も承っております。
商標権に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。