日英税関相互支援協定が署名・発効されました
英国との間で、2021年1月13日に、税関相互支援協定が署名され、発効しました。
2021年1月29日に、日英税関相互支援協定が発効しますので、今回はそのことについて書きます。
財務省のプレスリリースはこちら
この協定は、昨年末の英国のEU離脱に伴う移行期間の終了したことを受け、日EC税関相互支援協定(税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定)が英国について適用されなくなりました。
そこで、この日EC税関相互支援協定に代わり、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うために、この協定が規定されました。
この協定に基づく、支援・協力の内容やその条件については、財務省のプレスリリースをご確認いただければと思いますが、この協定の前書きには次のような文章が記載されています。
「知的財産権の侵害の防止における税関の措置及び協力についての両締約国政府の高い水準での決意に留意し」
したがって、知的財産権に関する事項もこの協定に含まれることになります。
内容的には、日EC税関相互支援協定と同様なもののようですが、この協定の発効により、英国においても知的財産権の侵害の防止における税関の措置及び協力が行われることになります。
実務的には英国がEUに所属していた状態とほとんど変わらないと思いますが、以前ご紹介した日英包括的経済連携協定と併せて、ブレグジットによる知的財産権に関する事項は法的にも変わらなくなったのではないかと思います。
弊所では、ブレグジット後の英国への特許、商標、意匠に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。