「知るほど なるほど 下請法」をご存ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
公正取引委員会から、「知るほど なるほど 下請法」というガイドブックが公表されていますので、今回はそれについて書きます。
「知るほど なるほど 下請法」はこちら
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は民法等とは異なり、学習する機会があまりない法律ではないでしょうか?
(法学部の授業科目にはあるのかもしれませんが。。)
ただ、親事業者と下請事業者との間に締結される契約(業務契約等)における強行法規が規定されており、実務的には大事な法律になります。
ちなみに、下請法は、ライセンス契約等の知的財産の関係する契約にも適用される可能性があります。
(弊所でも、下請法を考慮した契約書を作成したり、修正依頼をしたケースがあります。)
さて、このガイドラインの内容ですが、次のような目次となっています。
- 下請法の概要
- 資本金区分と取引内容で、対象となる取引を定めています。
- 部品の製造、加工から修理業務まで、さまざまな委託取引が対象になっています。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
- ソフトウェア作成から貨物運送までサービス分野にも幅広く適用されています。
- 取引に当たって、親事業者には4つの順守義務があります。
- 発注時には、発注書面を交付する義務があります。
- 発注時に、支払期日を定める義務があります。
- 取引記録の書類を作成・保存する義務があります。
- 支払が遅れたら、遅延利息を支払う義務があります。
- 親事業者の次のような行為は禁止されています。
- 受領拒否
- 下請代金の減額
- 下請代金の支払遅延
- 返品
- 買いたたき
- 報復措置
- 物の購入強制・役務の利用強制
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な給付内容の変更、やり直し
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 違反行為を厳しく取り締まっています。
- 書面審査、立入検査を行っています。
- 勧告の公表を行っています。
- 最高50万円の罰金が科せられます。
- 下請代金支払遅延等防止法
詳細は、ガイドラインをご覧になっていただくとして、各項目に関してイラストを多用して、分かり難い下請法を分かり易く説明しています。
例えば、親事業者と下請事業者との関係について、次のようなイラストで分かり易く説明されています。
このように、視覚的にも分かり易く説明されています。
下請法を学習しようとする際には、まずこのガイドブックで下請法の概要を理解してから、基本書等を読んだ方が良いかもしれません。
是非、このガイドブックを活用してください!
弊所では、下請法も考慮したライセンス契約書等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。