自身の商標が他者により出願登録された場合の対応策
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁は、中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策をまとめたWebページを公開していますので、今回はそれについて書きます。
中国や台湾では、日本の地名や自身の商標、地域ブランド等が第三者によって出願登録される事例が以前から発生しています。
そこで、特許庁はこのような事態に対処するために、総合的支援策をまとめたWebページを公表しています。
その総合支援策をまとめたWebページはこちら
さて、このWebページには、次のような情報が提供されています。
- 中国・台湾での商標検索・法的対応措置に関するマニュアルの作成・提供
- 商標検索マニュアル
中国・台湾の商標局のホームページのアクセス方法、商標の検索方法等が解説されています。 - 冒認出願対策リーフレット
商標登録や登録取消請求等の手続の概要が分かり易く解説されています。 - 商標冒認出願対策マニュアル
冒認出願に対する事前・事後にとり得る対策および手続の流れや、実際に日本企業が第三者から商標を取り戻した事例等が紹介されています。 - 中国・台湾における日本の地名等に関する商標登録出願調査
日本の地名・地域団体商標等の中国・台湾における商標出願・登録の状況の調査結果が取りまとめられています。
- 商標検索マニュアル
- 北京・台北における「冒認商標問題特別相談窓口」の設置
- ジェトロ北京事務所
- 日本台湾交流協会台北事務所
このように、中国や台湾で、冒認商標登録※1や冒認商標出願※2が発見された際の対応策や相談窓口に関する情報がまとめられています。
もし、中国や台湾で、自身の商標が他者により出願登録されていた場合には、まずはこのWebページにアクセスして、上記の資料をダウンロードしたり、相談窓口にアクセスしてみては如何でしょうか?
冒認出願に対しては、早期の対応が重要です。
弊所では、中国や台湾の冒認商標出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※1 冒認商標登録とは、自身が使用している商標が、他者により商標登録されていることをいう。
※2 冒認商標出願とは、自身が使用している商標が、他者により商標登録出願されていることをいう。