セルビアとの租税条約が署名されました

セルビアとの租税条約が署名されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

セルビアの国旗
引用:Wikipedia

2020年7月21日に、セルビア共和国との間で、初めて租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」(日・セルビア租税条約)が締結されたので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、セルビアとの間では、これまで租税条約は締結されておらず、初めて租税条約が締結されたことになります。

さて、この租税条約が発効されると、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、またはは課税が免除されます。
(条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合およびび第三国内に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については、条約の特典は認められませんので、ご注意ください。)

配当利子使用料
5%(持分(注)保有割合25%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)
免税(政府受取等)
10%(その他)
5%(著作権)
10%(その他)

(注)日本法人支払の場合は議決権、セルビア法人支払の場合は資本を指す。

なお、条約の規定に適合しない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決されることになります。

また、国際的な脱税および租税回避に効果的に対処するため、両国間における租税に関する情報交換が導入されることになっています。

さて、この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、著作権の場合には5%となり、著作権以外のもの(特許権等)の場合には10%になります。

この租税条約を適用しないと、日本・セルビアの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、セルビアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。

弊所では、セルビアの企業を含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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