「令和元年意匠法改正特設サイト」が公開されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2020年7月13日に、特許庁から「令和元年意匠法改正特設サイト」(特許庁のサイトの一部)が公開されましたので、今回はそれについて書きます。
「令和元年意匠法改正特設サイト」はこちら
以前のブログにも書きましたが、令和元年度の意匠法改正では、主に次のような改正が行われました。
- 保護対象の拡充(画像、建築物、内装)
- 関連意匠制度の拡充
- 意匠権の存続期間の変更
- 創作非容易性お水準の明確化
- 組物の部分意匠の導入
- 間接侵害規定の拡充
- 損害賠償額算定方法の見直し
- 複数意匠一括出願の導入
- 物品区分の扱いの見直し
- 手続救済規定の拡充
8~10の規定については、現時点(2020年7月時点)ではまだ施行されていませんが、2021年5月17日までには施行されることになっています。
これらの改正は、意匠法の活用方法が大きく広がるものとなっているので、特許庁はそれを広く知ってもらうことを目的に、この特設サイトを公開したのかもしれません。
さて、この特設サイトですが、現時点(2020年7月時点)では、次のような項目が掲載されています。
- 意匠法改正
- 出願・審査運用
- 意匠調査
- その他関連情報
今後も、意匠法に関する最新の情報がこのサイトに掲載されることになると思います。
もちろん、これらの情報は、特許庁のサイトにも掲載されますが、特許庁のサイトはとても巨大なものとなっているので、令和元年改正意匠法に関する情報を調べようとすると、多数のWebページを閲覧しなければならなくなるかもしれませんので煩雑だと思います。
一方、このサイトは、令和元年改正意匠法に関する情報のみを掲載しているので、この情報のみを得たい場合にはとても便利なサイトになるのではないでしょうか?
令和元年改正意匠法について調べる際には、まずこのサイトから調べることをお勧めいたします。
弊所では、令和元年改正を含めた意匠法に関するご相談も承っております。
改正意匠法も含めて意匠法について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。